問題
A社はB社に対し売掛金債権を有していたが、弁済期から4年11か月が経過し、消滅時効の完成が間近に迫っている。A社が時効の完成を防ぐための対応として、最も適切なものはどれか。改正民法を前提とする。
選択肢
- 1B社に対し内容証明郵便で催告し、その後6か月以内に訴えを提起する
- 2A社の社内会議でB社に対する債権の存在を確認する決議をする
- 3B社の代表者と面談の約束を取り付け、口頭で支払いを求める予定を立てる
- 4B社に督促状を年に1回送り続け、催告を反復することで時効完成を無期限に防ぐ
正解
1. B社に対し内容証明郵便で催告し、その後6か月以内に訴えを提起する
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解説
催告(内容証明郵便等)をすると、その時から6か月を経過するまで時効の完成が猶予される(民法150条1項)。この猶予期間中に裁判上の請求(訴え提起)をすれば確定的に完成猶予・更新へつなげられるため、内容証明で催告し6か月以内に訴えを提起するとする対応が時効完成を防ぐ実務上の正攻法であり正しい。社内会議での確認決議や面談の予定は債務者への権利行使ではなく時効に影響しないから、これらの対応は誤り。催告は反復しても再度の猶予効を生じないため(150条2項)、督促状を毎年送り続けて無期限に防げるとする対応も誤りである。承認を得る、または訴訟・支払督促を行う必要がある。
一問一答
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