企業取引の法務出題頻度 3/3
契約の成立
けいやくのせいりつ
定義
申込みと承諾という二つの意思表示が合致することによって契約が成立する原則。
詳細解説
契約は、当事者の一方による「申込み」と相手方の「承諾」が内容的に一致した時点で成立する(民法522条1項)。改正民法は原則として方式の自由を定め、書面その他の方式を要しないとする(同条2項)。すなわち口頭の合意でも契約は有効に成立し、契約書はあくまで証拠にすぎない。例外として保証契約は書面(電磁的記録を含む)でなければ効力を生じない。実務では成立時期が危険負担や履行期の起算点を左右するため重要となる。
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企業取引の法務
AがBに対して「自社製品を1個1万円で100個売りたい」という申込みの意思表示をした場合の契約成立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
電子商取引(インターネット通販)における契約の成立に関し、電子消費者契約に関する民法の特例等を踏まえた記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
契約の成立における申込みの誘引と申込みの区別に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 契約の成立とは何ですか?
A. 申込みと承諾という二つの意思表示が合致することによって契約が成立する原則。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。