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企業取引の法務出題頻度 3/3

契約の成立

けいやくのせいりつ

定義

申込みと承諾という二つの意思表示が合致することによって契約が成立する原則。

詳細解説

契約は、当事者の一方による「申込み」と相手方の「承諾」が内容的に一致した時点で成立する(民法522条1項)。改正民法は原則として方式の自由を定め、書面その他の方式を要しないとする(同条2項)。すなわち口頭の合意でも契約は有効に成立し、契約書はあくまで証拠にすぎない。例外として保証契約は書面(電磁的記録を含む)でなければ効力を生じない。実務では成立時期が危険負担や履行期の起算点を左右するため重要となる。

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関連用語

契約自由の原則申込み承諾

よくある質問

Q. 契約の成立とは何ですか?

A. 申込みと承諾という二つの意思表示が合致することによって契約が成立する原則。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g001