問題
契約の成立における申込みの誘引と申込みの区別に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1申込みの誘引に対して相手方が「購入する」と返答すれば、その時点で当然に契約が成立する
- 2商品カタログの送付や店頭での商品陳列、求人広告などは、原則として申込みそのものではなく申込みの誘引と解されることが多い
- 3申込みと申込みの誘引は法律上区別されず、いずれも相手方の承諾によって直ちに契約を成立させる
- 4申込みの誘引をした者は、相手方からの申込みがあれば、これを拒絶することは一切できない
正解
2. 商品カタログの送付や店頭での商品陳列、求人広告などは、原則として申込みそのものではなく申込みの誘引と解されることが多い
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解説
申込みの誘引とは、相手方に申込みをさせようとする準備的・勧誘的な意思の表示であり、それ自体は承諾によって直ちに契約を成立させる効力を持たない。商品カタログの送付、店頭での商品陳列、求人広告などは、相手方を確定せず内容も確定的でないことが多く、一般に申込みの誘引と解される。したがって、これらが申込みそのものではなく申込みの誘引と解されることが多いとする記述が正しい。誘引に対する返答は新たな申込みにすぎず直ちに契約は成立しないので、誘引に「購入する」と返答すれば当然に契約が成立するとする記述、および申込みと誘引は区別されず相手方の承諾で直ちに契約が成立するとする記述は誤り。誘引者は相手方の申込みを承諾するか自由に決定でき拒絶もできるので、誘引者が相手方の申込みを一切拒絶できないとする記述も誤りである。
一問一答
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