契約自由の原則
けいやくじゆうのげんそく
定義
締結の自由・相手方選択の自由・内容決定の自由・方式の自由を内容とする私法上の大原則。
詳細解説
契約自由の原則は、誰とどのような内容の契約を結ぶか、また締結するか否かを当事者が自由に決定できるとする近代私法の基本原理であり、改正民法521条・522条2項に明文化された。もっとも無制限ではなく、公序良俗違反(民法90条)や強行法規違反の契約は無効となり、借地借家法・消費者契約法・独占禁止法などの特別法によっても修正される。例えば消費者に一方的に不利な条項は消費者契約法10条により無効とされうる。
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企業取引の法務
消費者契約法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
契約の有効要件(公序良俗・強行法規違反等)に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
消費者契約法における不当条項の規制に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効である。イ:事業者に故意または重大な過失がある場合に、その損害賠償責任の一部を免除する条項も無効である。ウ:消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項は、その額が平均的な損害の額を超えていても、当事者が合意している以上すべて有効である。エ:消費者契約法は、不当条項を無効とするのみで、消費者に契約の取消権を認める規定は一切置いていない。
関連用語
よくある質問
Q. 契約自由の原則とは何ですか?
A. 締結の自由・相手方選択の自由・内容決定の自由・方式の自由を内容とする私法上の大原則。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。