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企業取引の法務出題頻度 3/3

契約自由の原則

けいやくじゆうのげんそく

定義

締結の自由・相手方選択の自由・内容決定の自由・方式の自由を内容とする私法上の大原則。

詳細解説

契約自由の原則は、誰とどのような内容の契約を結ぶか、また締結するか否かを当事者が自由に決定できるとする近代私法の基本原理であり、改正民法521条・522条2項に明文化された。もっとも無制限ではなく、公序良俗違反(民法90条)や強行法規違反の契約は無効となり、借地借家法・消費者契約法・独占禁止法などの特別法によっても修正される。例えば消費者に一方的に不利な条項は消費者契約法10条により無効とされうる。

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関連用語

消費者契約法公序良俗強行規定

よくある質問

Q. 契約自由の原則とは何ですか?

A. 締結の自由・相手方選択の自由・内容決定の自由・方式の自由を内容とする私法上の大原則。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g003