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企業取引の法務出題頻度 3/3

申込みと承諾

もうしこみとしょうだく

定義

契約の成立要素。申込みは契約締結を求める確定的意思表示、承諾はこれに同意する意思表示。

詳細解説

申込みとは、それに対する承諾があれば契約を成立させる意思をもってする確定的な意思表示であり、単なる勧誘(申込みの誘引)とは区別される。承諾は申込みの内容と完全に一致する必要があり、変更を加えた承諾は申込みの拒絶+新たな申込みとみなされる(民法528条)。改正民法では隔地者間の契約も承諾の意思表示が到達した時に成立する到達主義に統一された(民法97条1項)。承諾期間を定めた申込みは原則として撤回できない。

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関連用語

契約の成立申込みの誘引到達主義

よくある質問

Q. 申込みと承諾とは何ですか?

A. 契約の成立要素。申込みは契約締結を求める確定的意思表示、承諾はこれに同意する意思表示。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g002