申込みと承諾
もうしこみとしょうだく
定義
契約の成立要素。申込みは契約締結を求める確定的意思表示、承諾はこれに同意する意思表示。
詳細解説
申込みとは、それに対する承諾があれば契約を成立させる意思をもってする確定的な意思表示であり、単なる勧誘(申込みの誘引)とは区別される。承諾は申込みの内容と完全に一致する必要があり、変更を加えた承諾は申込みの拒絶+新たな申込みとみなされる(民法528条)。改正民法では隔地者間の契約も承諾の意思表示が到達した時に成立する到達主義に統一された(民法97条1項)。承諾期間を定めた申込みは原則として撤回できない。
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企業取引の法務
電子商取引(インターネット通販)における契約の成立に関し、電子消費者契約に関する民法の特例等を踏まえた記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
契約の成立における申込みの誘引と申込みの区別に関する記述として、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
債権譲渡に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示(譲渡制限特約)をした場合であっても、債権譲渡はその効力を妨げられず、債権は譲受人に移転する。 イ. 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、または債務者が承諾しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 ウ. 同一の債権について複数の譲受人がいる場合、その優劣は通知が債務者に到達した日付の先後ではなく、譲渡契約の成立日の先後によって決まる。 エ. 譲渡制限特約付き債権が譲渡された場合、債務者は譲受人が特約について善意・無重過失であっても、常に履行を拒むことができる。
関連用語
よくある質問
Q. 申込みと承諾とは何ですか?
A. 契約の成立要素。申込みは契約締結を求める確定的意思表示、承諾はこれに同意する意思表示。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。