問題
消費者契約法における不当条項の規制に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効である。イ:事業者に故意または重大な過失がある場合に、その損害賠償責任の一部を免除する条項も無効である。ウ:消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項は、その額が平均的な損害の額を超えていても、当事者が合意している以上すべて有効である。エ:消費者契約法は、不当条項を無効とするのみで、消費者に契約の取消権を認める規定は一切置いていない。
選択肢
- 1アとイ
- 2イとウ
- 3ウとエ
- 4アとエ
正解
1. アとイ
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解説
消費者契約法は事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項を無効とする(8条1項1号)のでアは正しい。事業者に故意・重過失がある場合に責任の一部を免除する条項も無効である(8条1項2号)のでイも正しい。損害賠償額の予定条項は平均的損害の額を超える部分が無効となる(9条1号)ので、超過部分も有効とするウは誤り。同法は不当条項の無効に加え、不実告知・困惑等による契約の取消権を認めている(4条)ので、取消権を一切認めないとするエも誤り。よって正しい組み合わせはアとイである。
一問一答
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