消費者契約法
しょうひしゃけいやくほう
定義
消費者と事業者の情報・交渉力格差を是正し、消費者を保護する民法の特別法。
詳細解説
消費者契約法は、消費者と事業者の間に締結されるすべての消費者契約に適用される。事業者の不当な勧誘行為(不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知・不退去・退去妨害など)があった場合、消費者は契約を取り消すことができる。また消費者の利益を一方的に害する条項(事業者の損害賠償責任を全部免除する条項、消費者に過大な解約金を課す条項など)は無効となる。民法の特則であり、より消費者に有利な保護を与える点で、企業の約款・契約書作成において遵守が必須となる。
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企業取引の法務
消費者契約法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
特定商取引法における通信販売・訪問販売等に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
消費者契約法における不当条項の規制に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効である。イ:事業者に故意または重大な過失がある場合に、その損害賠償責任の一部を免除する条項も無効である。ウ:消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項は、その額が平均的な損害の額を超えていても、当事者が合意している以上すべて有効である。エ:消費者契約法は、不当条項を無効とするのみで、消費者に契約の取消権を認める規定は一切置いていない。
関連用語
よくある質問
Q. 消費者契約法とは何ですか?
A. 消費者と事業者の情報・交渉力格差を是正し、消費者を保護する民法の特別法。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。