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企業取引の法務出題頻度 3/3

消費者契約法

しょうひしゃけいやくほう

定義

消費者と事業者の情報・交渉力格差を是正し、消費者を保護する民法の特別法。

詳細解説

消費者契約法は、消費者と事業者の間に締結されるすべての消費者契約に適用される。事業者の不当な勧誘行為(不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知・不退去・退去妨害など)があった場合、消費者は契約を取り消すことができる。また消費者の利益を一方的に害する条項(事業者の損害賠償責任を全部免除する条項、消費者に過大な解約金を課す条項など)は無効となる。民法の特則であり、より消費者に有利な保護を与える点で、企業の約款・契約書作成において遵守が必須となる。

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関連用語

特定商取引法不実告知不当条項

よくある質問

Q. 消費者契約法とは何ですか?

A. 消費者と事業者の情報・交渉力格差を是正し、消費者を保護する民法の特別法。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g028