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企業取引の法務出題頻度 3/3

契約不適合責任

けいやくふてきごうせきにん

定義

引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合に売主が負う責任。

詳細解説

改正民法は従来の「瑕疵担保責任」を廃し、契約不適合責任に再構成した(民法562条以下)。買主は追完請求(修補・代替物引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除という4つの救済手段を持つ。これらは債務不履行責任の特則と位置づけられ、損害賠償には原則として売主の帰責事由が必要となる。買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を通知しなければ権利を失う(民法566条)が、商人間売買では商法526条により検査・通知義務がより厳格になる。

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関連用語

追完請求代金減額請求瑕疵担保責任

よくある質問

Q. 契約不適合責任とは何ですか?

A. 引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合に売主が負う責任。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g006