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企業取引の法務出題頻度 2/3

追完請求

ついかんせいきゅう

定義

契約不適合がある場合に、買主が目的物の修補・代替物引渡し・不足分引渡しを求める権利。

詳細解説

追完請求は契約不適合責任における第一次的救済手段であり、買主は修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しのいずれかを請求できる(民法562条1項)。どの方法によるかは原則として買主が選択するが、売主は買主に不相当な負担を課さない限り、買主が請求した方法と異なる方法で追完できる。不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合は追完請求できない(同条2項)。追完がされない場合に初めて代金減額や解除へ進むという段階的構造を理解することが2級では問われる。

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関連用語

契約不適合責任代金減額請求催告

よくある質問

Q. 追完請求とは何ですか?

A. 契約不適合がある場合に、買主が目的物の修補・代替物引渡し・不足分引渡しを求める権利。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g007