問題
X社はY社にシステム開発を請け負わせたが、納品されたシステムに契約内容と異なる重大な不具合があった。改正民法の下での請負における契約不適合責任に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1X社は、Y社に対し、不具合の修補という形で履行の追完を請求することができる
- 2X社は、不適合を知った時から1年以内にその旨をY社に通知しなければ、原則として追完請求等ができなくなる
- 3X社は、Y社に相当の期間を定めて修補を催告し、その期間内に追完がないときは報酬の減額を請求できる
- 4不適合がX社の与えた指図によって生じた場合であっても、Y社はその指図が不適切であることを知らずに告げなかったときを含め、常に契約不適合責任を負う
正解
4. 不適合がX社の与えた指図によって生じた場合であっても、Y社はその指図が不適切であることを知らずに告げなかったときを含め、常に契約不適合責任を負う
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解説
請負には売買の契約不適合責任が準用され、注文者は修補による追完請求(559条・562条)や催告後の報酬減額請求(563条)ができるので、修補による追完請求ができるとする記述および催告後に報酬減額を請求できるとする記述は正しい。注文者が不適合を知った時から1年以内に通知しないと原則として責任追及ができなくなる(637条1項)ので、その旨の記述も正しい。注文者の与えた材料の性質や指図によって不適合が生じたときは請負人は責任を負わないが、請負人がその不適切を知りながら告げなかった場合は免責されない(636条)。したがって、注文者の指図によって不適合が生じた場合でも請負人が「常に責任を負う」とする記述が適切でない。
一問一答
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