問題
A社は機械メーカーであるB社との間で、生産ラインで使用する工作機械1台の売買契約を締結した。引渡しを受けて稼働させたところ、当該機械には契約で合意した加工精度を満たさない構造上の欠陥(契約内容に適合しない不具合)があることが判明した。この契約不適合責任に関する次の①〜⑤の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1A社は、欠陥(契約不適合)を知った時から1年以内にその旨をB社に通知しなければ、原則として契約不適合を理由とする権利を行使できなくなるが、B社が引渡し時にその不適合を知っていた場合はこの期間制限は適用されない。
- 2A社は、契約不適合があれば直ちに契約を解除できるのが原則であり、B社に追完の機会を与える必要は一切ない。
- 3契約不適合を理由とする損害賠償請求は、B社に帰責事由がなくても当然に認められ、B社は無過失責任を負う。
- 4A社が代金減額を請求するには、不適合が軽微であっても、まず相当期間を定めて追完を催告することなく直ちに減額請求できる。
- 5A社が修補による追完を請求した場合、B社は、A社に不相当な負担を課すものであっても、A社が請求した方法と異なる代替物の引渡しによって追完することは一切できない。
正解
1. A社は、欠陥(契約不適合)を知った時から1年以内にその旨をB社に通知しなければ、原則として契約不適合を理由とする権利を行使できなくなるが、B社が引渡し時にその不適合を知っていた場合はこの期間制限は適用されない。
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解説
①が適切。買主は不適合を知った時から1年以内に通知しないと原則として権利を失うが、売主が引渡し時に不適合を知り、または重大な過失により知らなかったときはこの期間制限の適用がない(民法566条)。②は不適切。解除には原則として相当期間を定めた追完の催告が必要(民法541条・564条)。③は不適切。損害賠償は債務者に帰責事由がないときは請求できず、無過失責任ではない(民法415条1項ただし書)。④は不適切。代金減額は原則として相当期間を定めた追完の催告を経て請求する(民法563条1項)。⑤は不適切。売主は、買主に不相当な負担を課すものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法で追完することができる(民法562条1項ただし書)から、「一切できない」は誤り。
一問一答
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