問題
A社はB社との間で工作機械の売買契約を締結し、引き渡された機械に契約内容に適合しない欠陥(不具合)があった。この契約不適合責任に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1A社は、欠陥を知った時から1年以内にその旨をB社に通知しなければ、原則として契約不適合を理由とする権利を行使できなくなるが、B社が引渡し時にその不適合を知っていた場合はこの期間制限は適用されない。
- 2A社は、契約不適合があれば直ちに契約を解除できるのが原則であり、B社に追完の機会を与える必要は一切ない。
- 3契約不適合を理由とする損害賠償請求は、B社に帰責事由がなくても当然に認められ、B社は無過失責任を負う。
- 4A社が代金減額を請求するには、不適合が軽微であっても、まず相当期間を定めて追完を催告することなく直ちに減額請求できる。
正解
1. A社は、欠陥を知った時から1年以内にその旨をB社に通知しなければ、原則として契約不適合を理由とする権利を行使できなくなるが、B社が引渡し時にその不適合を知っていた場合はこの期間制限は適用されない。
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解説
不適合を知った時から1年以内に通知しなければ権利を失うが売主が引渡し時に悪意・重過失なら期間制限が適用されないとする記述が適切。改正民法566条は、種類・品質の契約不適合について買主が不適合を知った時から1年以内に通知しないと権利を失うとする一方、売主が引渡し時に不適合を知り又は重過失で知らなかったときはこの期間制限を適用しない。直ちに解除でき追完の機会を与える必要はないとする記述は誤りで、原則としてまず追完請求が前提となり、催告解除には相当期間の催告が必要(無催告解除は例外)。帰責事由がなくても損害賠償が認められ無過失責任を負うとする記述も誤りで、損害賠償は債務者に帰責事由が必要(415条)であり無過失責任ではない。軽微でも催告なしに直ちに代金減額できるとする記述も誤りで、代金減額は原則として相当期間を定めた追完の催告を要し、催告なしに減額できるのは追完不能等の例外場面に限られる(563条)。
一問一答
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