同時履行の抗弁権
どうじりこうのこうべんけん
定義
双務契約で、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒める権利。
詳細解説
双務契約の当事者は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(民法533条)。これは双務契約における対価的牽連性に基づく公平の制度で、例えば売買では代金支払と目的物引渡しが同時履行の関係に立つ。抗弁権を有する者は履行遅滞の責任を負わず、相手方が履行提供しても一度きりでは抗弁権は消滅しない。留置権と似るが、留置権は物権で第三者にも主張できるのに対し、同時履行の抗弁権は契約当事者間の債権的主張である点が異なる。
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企業取引の法務
双務契約における同時履行の抗弁権(民法533条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
留置権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
売買における手付および危険負担に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 買主が売主に手付を交付した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して契約を解除でき、売主はその倍額を現実に提供して解除できる。 イ. 特定物の売買契約締結後、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由でその物が滅失した場合、買主は反対給付である代金の支払を拒むことができる。 ウ. 手付は当然に違約手付と推定され、解約手付として機能することはない。 エ. 双務契約において債権者の責めに帰すべき事由で債務を履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
関連用語
よくある質問
Q. 同時履行の抗弁権とは何ですか?
A. 双務契約で、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒める権利。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。