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企業取引の法務出題頻度 3/3

同時履行の抗弁権

どうじりこうのこうべんけん

定義

双務契約で、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒める権利。

詳細解説

双務契約の当事者は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(民法533条)。これは双務契約における対価的牽連性に基づく公平の制度で、例えば売買では代金支払と目的物引渡しが同時履行の関係に立つ。抗弁権を有する者は履行遅滞の責任を負わず、相手方が履行提供しても一度きりでは抗弁権は消滅しない。留置権と似るが、留置権は物権で第三者にも主張できるのに対し、同時履行の抗弁権は契約当事者間の債権的主張である点が異なる。

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よくある質問

Q. 同時履行の抗弁権とは何ですか?

A. 双務契約で、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒める権利。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g009