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債権の管理と回収出題頻度 2/3

留置権

りゅうちけん

定義

他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留置できる法定担保物権。

詳細解説

留置権は合意によらず法律上当然に成立する法定担保物権で、修理業者が修理代金の支払を受けるまで修理品の引渡しを拒める場面で機能する(民法295条)。要件は、他人の物を占有すること、その物に関して生じた債権であること(牽連性)、債権が弁済期にあること、占有が不法行為で始まっていないことである。優先弁済権はなく引渡し拒絶により間接的に弁済を促すにとどまる。商人間には牽連性が緩和された商事留置権が認められる。

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よくある質問

Q. 留置権とは何ですか?

A. 他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留置できる法定担保物権。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g004