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企業取引の法務出題頻度 3/3

危険負担

きけんふたん

定義

双務契約で一方の債務が当事者双方の責めなく履行不能となった場合、反対給付の帰趨を定める制度。

詳細解説

危険負担は、例えば売買目的物が引渡前に天災で滅失した場合、買主が代金を支払う義務を負うかという問題である。改正民法536条1項は、債務者の責めに帰することができない事由で履行不能となったとき、債権者は反対給付の履行を拒むことができると定め、債務者主義を採用した。さらに買主は履行不能を理由に契約を解除することもできる。ただし債権者の責めに帰すべき事由で不能となったときは、債権者は反対給付の履行を拒めない(同条2項)。目的物の引渡し後は危険が買主に移転する。

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関連用語

履行不能債務者主義危険の移転

よくある質問

Q. 危険負担とは何ですか?

A. 双務契約で一方の債務が当事者双方の責めなく履行不能となった場合、反対給付の帰趨を定める制度。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g010