危険負担
きけんふたん
定義
双務契約で一方の債務が当事者双方の責めなく履行不能となった場合、反対給付の帰趨を定める制度。
詳細解説
危険負担は、例えば売買目的物が引渡前に天災で滅失した場合、買主が代金を支払う義務を負うかという問題である。改正民法536条1項は、債務者の責めに帰することができない事由で履行不能となったとき、債権者は反対給付の履行を拒むことができると定め、債務者主義を採用した。さらに買主は履行不能を理由に契約を解除することもできる。ただし債権者の責めに帰すべき事由で不能となったときは、債権者は反対給付の履行を拒めない(同条2項)。目的物の引渡し後は危険が買主に移転する。
「危険負担」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。
企業取引の法務
特定物の売買契約締結後、引渡し前に、当事者双方の責めに帰すことができない事由(例:第三者の放火)によって目的物が滅失した場合の危険負担に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
売買の目的物の引渡しと果実の帰属・危険の移転に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
売買における手付および危険負担に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 買主が売主に手付を交付した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して契約を解除でき、売主はその倍額を現実に提供して解除できる。 イ. 特定物の売買契約締結後、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由でその物が滅失した場合、買主は反対給付である代金の支払を拒むことができる。 ウ. 手付は当然に違約手付と推定され、解約手付として機能することはない。 エ. 双務契約において債権者の責めに帰すべき事由で債務を履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
関連用語
よくある質問
Q. 危険負担とは何ですか?
A. 双務契約で一方の債務が当事者双方の責めなく履行不能となった場合、反対給付の帰趨を定める制度。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。