問題
特定物の売買契約締結後、引渡し前に、当事者双方の責めに帰すことができない事由(例:第三者の放火)によって目的物が滅失した場合の危険負担に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1買主は、目的物が滅失していても代金全額を支払わなければならない
- 2契約は遡って無効となり、当事者間には一切の権利義務が生じない
- 3買主は、売主からの代金支払請求に対し、その履行を拒むことができる
- 4売主は買主に対し、滅失した目的物に代わる損害賠償を請求できる
正解
3. 買主は、売主からの代金支払請求に対し、その履行を拒むことができる
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解説
改正民法は危険負担につき、当事者双方に帰責事由なく債務(目的物引渡債務)が履行不能となった場合、債権者(買主)は反対給付(代金支払)の履行を拒むことができるとした(536条1項)ため正しい。旧法の債権者主義(買主が代金負担)は廃止されたので、買主が代金全額を支払わなければならないとする記述は誤り。履行不能は契約を当然無効にするものではなく、買主は別途解除も可能(542条)であるため、契約が遡って無効になるとする記述は誤り。双方無帰責なので売主から買主への損害賠償請求は成り立たず、売主が損害賠償を請求できるとする記述も誤りである。
一問一答
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