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企業取引の法務出題頻度 3/3

履行不能

りこうふのう

定義

債務の履行が物理的・社会通念上不可能になった状態。契約成立前後を問わず問題となる。

詳細解説

履行不能とは、契約その他の債務発生原因および取引上の社会通念に照らして履行が不可能と判断される状態をいう(民法412条の2第1項)。この場合、債権者は履行請求ができない。契約成立時にすでに不能であった原始的不能の場合でも契約は当然には無効とならず、債権者は債務不履行として損害賠償を請求できる(同条2項)。債務者の帰責事由による不能なら損害賠償・解除が可能で、帰責事由のない不能なら危険負担の問題として処理される。後発的不能と原始的不能の扱いの違いが論点となる。

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よくある質問

Q. 履行不能とは何ですか?

A. 債務の履行が物理的・社会通念上不可能になった状態。契約成立前後を問わず問題となる。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g013