履行不能
りこうふのう
定義
債務の履行が物理的・社会通念上不可能になった状態。契約成立前後を問わず問題となる。
詳細解説
履行不能とは、契約その他の債務発生原因および取引上の社会通念に照らして履行が不可能と判断される状態をいう(民法412条の2第1項)。この場合、債権者は履行請求ができない。契約成立時にすでに不能であった原始的不能の場合でも契約は当然には無効とならず、債権者は債務不履行として損害賠償を請求できる(同条2項)。債務者の帰責事由による不能なら損害賠償・解除が可能で、帰責事由のない不能なら危険負担の問題として処理される。後発的不能と原始的不能の扱いの違いが論点となる。
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企業取引の法務
特定物の売買契約締結後、引渡し前に、当事者双方の責めに帰すことができない事由(例:第三者の放火)によって目的物が滅失した場合の危険負担に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
債務不履行に基づく損害賠償について定める改正民法415条に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
契約の解除に関する改正民法の規律について、ア〜エのうち適切なものの組み合わせを選べ。ア:催告解除をするには、債務者の帰責事由が必要である。イ:債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく契約を解除できる。ウ:債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除できない。エ:契約が解除されても、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負わない。
関連用語
よくある質問
Q. 履行不能とは何ですか?
A. 債務の履行が物理的・社会通念上不可能になった状態。契約成立前後を問わず問題となる。
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