問題
売買の目的物の引渡しと果実の帰属・危険の移転に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は売主に帰属する
- 2売主が目的物を買主に引き渡した後に、当事者双方の責めに帰すことができない事由で目的物が滅失・損傷しても、買主は代金支払を拒むことができる
- 3目的物の引渡し前後を問わず、危険は常に売主が負担する
- 4引渡し後に生じた果実は、特約がなくても当然に売主に帰属する
正解
1. まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は売主に帰属する
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解説
改正民法は、まだ引き渡されていない売買目的物が果実を生じたときはその果実は売主に帰属するとし(575条1項)、引渡し後は買主に帰属するとする。したがって引渡し前の目的物が生じた果実は売主に帰属するとする記述が正しく、引渡し後に生じた果実まで当然に売主に帰属するとする記述は誤り。目的物の引渡し後に当事者双方無帰責で目的物が滅失・損傷した場合、危険は買主に移転しており買主は代金支払を拒めず追完等も請求できない(567条1項)ので、引渡し後の滅失・損傷でも買主が代金支払を拒めるとする記述は誤り。危険は引渡しを基準に移転し常に売主負担ではないので、引渡しの前後を問わず危険を常に売主が負担するとする記述も誤りである。
一問一答
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