履行遅滞
りこうちたい
定義
履行が可能であるにもかかわらず、履行期を過ぎても債務者が履行しないこと。
詳細解説
履行遅滞は債務不履行の一類型で、その成立時期は債務の種類により異なる。確定期限のある債務は期限到来時から、不確定期限のある債務は期限到来後に履行請求を受けた時または期限到来を知った時のいずれか早い時から、期限の定めのない債務は履行請求を受けた時から遅滞となる(民法412条)。遅滞に陥ると債権者は損害賠償を請求でき、相当期間を定めて催告したうえで契約を解除できる(民法541条)。金銭債務の遅滞では不可抗力を抗弁とできず、法定利率による遅延損害金が生じる。
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企業取引の法務
売買契約における契約不適合責任(改正民法)に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:買主は、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合、追完請求ができる。イ:買主の追完請求権の行使には、売主の帰責事由が必要である。ウ:買主は、相当期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときは代金減額請求ができる。エ:契約不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合でも、買主は代金減額請求ができる。
企業取引の法務
債務不履行に基づく損害賠償について定める改正民法415条に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
契約の解除に関する改正民法の規律について、ア〜エのうち適切なものの組み合わせを選べ。ア:催告解除をするには、債務者の帰責事由が必要である。イ:債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく契約を解除できる。ウ:債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除できない。エ:契約が解除されても、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負わない。
関連用語
よくある質問
Q. 履行遅滞とは何ですか?
A. 履行が可能であるにもかかわらず、履行期を過ぎても債務者が履行しないこと。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。