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企業取引の法務出題頻度 3/3

履行遅滞

りこうちたい

定義

履行が可能であるにもかかわらず、履行期を過ぎても債務者が履行しないこと。

詳細解説

履行遅滞は債務不履行の一類型で、その成立時期は債務の種類により異なる。確定期限のある債務は期限到来時から、不確定期限のある債務は期限到来後に履行請求を受けた時または期限到来を知った時のいずれか早い時から、期限の定めのない債務は履行請求を受けた時から遅滞となる(民法412条)。遅滞に陥ると債権者は損害賠償を請求でき、相当期間を定めて催告したうえで契約を解除できる(民法541条)。金銭債務の遅滞では不可抗力を抗弁とできず、法定利率による遅延損害金が生じる。

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関連用語

債務不履行催告遅延損害金

よくある質問

Q. 履行遅滞とは何ですか?

A. 履行が可能であるにもかかわらず、履行期を過ぎても債務者が履行しないこと。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g012