問題
債務不履行に基づく損害賠償について定める改正民法415条に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1債務者は、債務の不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償責任を負わない
- 2債務の履行が不能であるときは、債権者は履行の催告をすることなく履行に代わる損害賠償(填補賠償)を請求できる
- 3損害賠償の範囲は、債務不履行によって通常生ずべき損害に限られ、特別の事情による損害は当事者がその事情を予見すべきであった場合でも一切賠償の対象とならない
- 4金銭債務の不履行については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない
正解
3. 損害賠償の範囲は、債務不履行によって通常生ずべき損害に限られ、特別の事情による損害は当事者がその事情を予見すべきであった場合でも一切賠償の対象とならない
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解説
債務者は不履行が自己の責めに帰することができない事由によるとき免責される(415条1項ただし書)ので、その旨の記述は正しい。履行不能のときは催告なしに填補賠償を請求でき(415条2項)、催告せず填補賠償を請求できるとする記述も正しい。金銭債務の特則として不可抗力は抗弁とならない(419条3項)ので、その旨の記述も正しい。損害賠償の範囲は通常損害に加え、当事者が予見すべきであった特別事情による損害も含まれる(416条2項)ため、特別事情による損害を一切賠償の対象外とする記述が適切でない。
一問一答
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