用語辞典の一覧に戻る
企業取引の法務出題頻度 3/3

債務不履行

さいむふりこう

定義

債務者が正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行に分類。

詳細解説

債務不履行は、履行が可能なのに履行期を過ぎても履行しない履行遅滞、履行が不可能となった履行不能、履行はあったが不完全な不完全履行に大別される。債権者は損害賠償(民法415条)や契約解除を求めうる。改正民法は損害賠償の要件として、契約その他の債務発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者に帰責事由がないとはいえないことを要求する。履行不能か否かも同じ基準で判断される(民法412条の2)。各類型で解除や賠償の要件が異なる点が2級の頻出論点である。

「債務不履行」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 債務不履行とは何ですか?

A. 債務者が正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行に分類。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定2級の問題に挑戦

科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g011