債務不履行
さいむふりこう
定義
債務者が正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行に分類。
詳細解説
債務不履行は、履行が可能なのに履行期を過ぎても履行しない履行遅滞、履行が不可能となった履行不能、履行はあったが不完全な不完全履行に大別される。債権者は損害賠償(民法415条)や契約解除を求めうる。改正民法は損害賠償の要件として、契約その他の債務発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者に帰責事由がないとはいえないことを要求する。履行不能か否かも同じ基準で判断される(民法412条の2)。各類型で解除や賠償の要件が異なる点が2級の頻出論点である。
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企業取引の法務
債務不履行に基づく損害賠償について定める改正民法415条に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
契約の解除に関する改正民法の規律について、ア〜エのうち適切なものの組み合わせを選べ。ア:催告解除をするには、債務者の帰責事由が必要である。イ:債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく契約を解除できる。ウ:債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除できない。エ:契約が解除されても、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負わない。
企業取引の法務
A社(売主)とB社(買主)が機械の売買契約を締結したが、B社が代金を支払期日までに支払わない(履行遅滞)。A社の対応に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 債務不履行とは何ですか?
A. 債務者が正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行に分類。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。