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企業取引の法務出題頻度 3/3

契約の解除

けいやくのかいじょ

定義

一方の意思表示により契約を遡及的に消滅させ、当事者を契約前の状態に戻す制度。

詳細解説

解除には法定解除と約定解除がある。改正民法は債務不履行による法定解除を、催告解除(民法541条)と無催告解除(民法542条)に整理した。催告解除では相当期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ解除できるが、不履行が軽微なときは解除できない。履行不能や定期行為など一定の場合は無催告で解除できる。重要なのは、改正により債務者の帰責事由が解除の要件から外された点で、危険負担と解除の役割分担が再構成された。解除すると原状回復義務が生じる(民法545条)。

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関連用語

原状回復義務催告解除無催告解除

よくある質問

Q. 契約の解除とは何ですか?

A. 一方の意思表示により契約を遡及的に消滅させ、当事者を契約前の状態に戻す制度。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g014