契約の解除
けいやくのかいじょ
定義
一方の意思表示により契約を遡及的に消滅させ、当事者を契約前の状態に戻す制度。
詳細解説
解除には法定解除と約定解除がある。改正民法は債務不履行による法定解除を、催告解除(民法541条)と無催告解除(民法542条)に整理した。催告解除では相当期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ解除できるが、不履行が軽微なときは解除できない。履行不能や定期行為など一定の場合は無催告で解除できる。重要なのは、改正により債務者の帰責事由が解除の要件から外された点で、危険負担と解除の役割分担が再構成された。解除すると原状回復義務が生じる(民法545条)。
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企業取引の法務
契約の解除に関する改正民法の規律について、ア〜エのうち適切なものの組み合わせを選べ。ア:催告解除をするには、債務者の帰責事由が必要である。イ:債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく契約を解除できる。ウ:債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除できない。エ:契約が解除されても、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負わない。
企業活動の規制と労働法
通信販売における返品(売買契約の解除)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業活動の規制と労働法
消費者保護に関する各種法令(特定商取引法・割賦販売法等)に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 訪問販売により契約を締結した消費者は、原則として法定の書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録により無条件で申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ)をすることができる。 イ. 通信販売には、特定商取引法上、原則として訪問販売と同様のクーリング・オフ制度が一律に適用される。 ウ. 割賦販売において、購入者は割賦販売業者に対して生じている抗弁事由をもって、原則として割賦購入あっせん業者(信販会社等)からの支払請求に対抗することができる(抗弁の対抗・抗弁の接続)。 エ. 特定商取引法上のクーリング・オフは、いかなる取引類型でも一律に20日間の期間とされている。
関連用語
よくある質問
Q. 契約の解除とは何ですか?
A. 一方の意思表示により契約を遡及的に消滅させ、当事者を契約前の状態に戻す制度。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。