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企業取引の法務出題頻度 2/3

原状回復義務

げんじょうかいふくぎむ

定義

契約解除後に、各当事者が相手方を契約締結前の状態に戻すために負う返還義務。

詳細解説

契約が解除されると、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負う(民法545条1項)。受領した金銭を返還するときは受領時からの利息を付さなければならず(同条2項)、金銭以外の物を返還するときは受領時以後に生じた果実も返還する(同条3項)。これらの返還義務は同時履行の関係に立つ。解除は第三者の権利を害することができないため、解除前に目的物を取得した第三者は対抗要件を備えていれば保護される。損害賠償請求は解除によって妨げられない点も押さえる必要がある。

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よくある質問

Q. 原状回復義務とは何ですか?

A. 契約解除後に、各当事者が相手方を契約締結前の状態に戻すために負う返還義務。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g015