原状回復義務
げんじょうかいふくぎむ
定義
契約解除後に、各当事者が相手方を契約締結前の状態に戻すために負う返還義務。
詳細解説
契約が解除されると、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負う(民法545条1項)。受領した金銭を返還するときは受領時からの利息を付さなければならず(同条2項)、金銭以外の物を返還するときは受領時以後に生じた果実も返還する(同条3項)。これらの返還義務は同時履行の関係に立つ。解除は第三者の権利を害することができないため、解除前に目的物を取得した第三者は対抗要件を備えていれば保護される。損害賠償請求は解除によって妨げられない点も押さえる必要がある。
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企業取引の法務
双務契約における同時履行の抗弁権(民法533条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
契約の解除に関する改正民法の規律について、ア〜エのうち適切なものの組み合わせを選べ。ア:催告解除をするには、債務者の帰責事由が必要である。イ:債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく契約を解除できる。ウ:債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除できない。エ:契約が解除されても、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負わない。
企業活動の規制と労働法
通信販売における返品(売買契約の解除)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 原状回復義務とは何ですか?
A. 契約解除後に、各当事者が相手方を契約締結前の状態に戻すために負う返還義務。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。