問題
通信販売における返品(売買契約の解除)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通信販売には法律上のクーリング・オフ制度が当然に適用され、常に無条件で返品できる
- 2通信販売では、返品の特約に関する表示がない場合、商品の引渡しを受けた日から起算して8日以内であれば消費者は送料を負担して契約を解除できる
- 3通信販売では事業者が「返品不可」と表示していても、その表示は一切効力を持たない
- 4通信販売では返品に関するルールは存在せず、すべて事業者の裁量に委ねられている
正解
2. 通信販売では、返品の特約に関する表示がない場合、商品の引渡しを受けた日から起算して8日以内であれば消費者は送料を負担して契約を解除できる
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解説
通信販売は消費者が広告を見て自らの意思で申し込む取引であり、不意打ち性が低いため訪問販売等のような法律上のクーリング・オフ制度はない。代わりに特定商取引法は返品ルールを定め、返品の可否や条件についての特約を広告に表示していればその特約に従うが、特約の表示がない場合には商品の引渡しを受けた日から起算して8日以内であれば消費者は契約の申込みの撤回・解除をでき、その際の返送費用は消費者負担となる。したがって常に無条件返品できるとする記述や、返品不可表示が一切無効とする記述、ルールが存在しないとする記述はいずれも誤りで、特約表示の有無が分岐点となる。
一問一答
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