問題
消費者保護に関する各種法令(特定商取引法・割賦販売法等)に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 訪問販売により契約を締結した消費者は、原則として法定の書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録により無条件で申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ)をすることができる。 イ. 通信販売には、特定商取引法上、原則として訪問販売と同様のクーリング・オフ制度が一律に適用される。 ウ. 割賦販売において、購入者は割賦販売業者に対して生じている抗弁事由をもって、原則として割賦購入あっせん業者(信販会社等)からの支払請求に対抗することができる(抗弁の対抗・抗弁の接続)。 エ. 特定商取引法上のクーリング・オフは、いかなる取引類型でも一律に20日間の期間とされている。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
1. ア・ウ
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解説
アは適切。訪問販売では、法定書面の受領日から起算して8日以内であれば無条件でクーリング・オフできる(特定商取引法9条)。ウも適切で、割賦販売法は抗弁の接続(対抗)を認め、購入者は販売業者に対する抗弁をもって信販会社等の支払請求に対抗できる(30条の4)。イは誤りで、通信販売には原則クーリング・オフ制度はなく(返品特約の表示による)、訪問販売と同様ではない。エも誤りで、クーリング・オフ期間は取引類型で異なり(訪問販売・電話勧誘は8日、連鎖販売取引・業務提供誘引販売は20日等)、一律20日ではない。よって適切な組み合わせはア・ウ。
一問一答
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