問題
消費者保護に関する各種法令(特定商取引法・割賦販売法等)に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 通信販売には、特定商取引法上、原則として訪問販売と同様のクーリング・オフ制度が一律に適用される。 イ. 訪問販売により契約を締結した消費者は、原則として法定の書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録により、無条件で申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ)をすることができる。 ウ. 割賦販売(個別信用購入あっせん等)において、購入者は、販売業者に対して生じている抗弁事由をもって、原則として割賦購入あっせん業者(信販会社等)からの支払請求に対抗することができる(抗弁の対抗・抗弁の接続)。 エ. 特定商取引法上のクーリング・オフは、取引類型を問わず、すべて一律に20日間の期間とされている。 オ. 訪問販売において、販売業者が、クーリング・オフを妨げるため事実と異なることを告げてクーリング・オフをさせなかった場合であっても、消費者は、法定書面の受領日から8日を経過すれば、もはやクーリング・オフをすることができない。
選択肢
- 1エ・オ
- 2ア・イ
- 3イ・ウ
- 4ア・ウ
- 5ア・エ
正解
3. イ・ウ
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解説
アは不適切。通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、返品の可否は原則として広告に表示された返品特約による(同法15条の3)。イは適切。訪問販売では、法定書面の受領日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録により無条件でクーリング・オフができる(特定商取引法9条)。ウは適切。個別信用購入あっせん等において、購入者は販売業者に対して生じている抗弁事由をもって、あっせん業者からの支払請求に対抗できる(抗弁の対抗、割賦販売法30条の4等)。エは不適切。クーリング・オフの期間は取引類型により異なり、訪問販売・電話勧誘販売等は8日、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日などとされている。オは不適切。販売業者がクーリング・オフを妨げるため不実告知等をしてクーリング・オフをさせなかった場合には、改めて法定の書面が交付される等までクーリング・オフ期間は進行せず、8日の経過によって権利が消滅するわけではない(同法9条等)。適切なものはイ・ウ。
一問一答
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