問題
選択肢
- 1エ・オ
- 2ア・イ
- 3イ・ウ
- 4ア・ウ
- 5ア・エ
正解
3. イ・ウ
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解説
アは不適切。通信販売にはクーリング・オフ制度はない。返品は、広告(インターネット通販などでは最終確認画面にも)に表示された返品特約により、特約の表示がなければ商品の引渡しを受けた日から8日以内は申込みの撤回または契約の解除ができる(特定商取引法15条の3)。イは適切。訪問販売では、法定書面の受領日から起算して8日以内であれば、書面または電磁的記録により無条件でクーリング・オフができる(特定商取引法9条)。ウは適切。個別信用購入あっせんにおいて、購入者は販売業者に対して生じている事由をもって、個別信用購入あっせん業者からの支払請求に対抗できる(抗弁の対抗、割賦販売法35条の3の19。クレジットカードによる包括信用購入あっせんでは同法30条の4)。エは不適切。クーリング・オフの期間は取引類型により異なり、訪問販売・電話勧誘販売等は8日、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日などとされている。オは不適切。販売業者がクーリング・オフを妨げるため不実告知等をしてクーリング・オフをさせなかった場合には、改めて法定の書面が交付される等までクーリング・オフ期間は進行せず、8日の経過によって権利が消滅するわけではない(同法9条等)。適切なものはイ・ウ。
一問一答
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