問題
時効の完成猶予および更新に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。改正民法を前提とする。
選択肢
- 1裁判上の請求がある場合、その事由が終了するまで時効の完成が猶予される
- 2確定判決等によって権利が確定したときは、時効が更新され、新たに時効期間の進行が始まる
- 3債務者が債務の存在を承認したときは、時効は更新される
- 4催告をすれば、それだけで時効が更新され、新たな時効期間が直ちに進行を始める
正解
4. 催告をすれば、それだけで時効が更新され、新たな時効期間が直ちに進行を始める
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解説
改正民法は旧法の「中断・停止」を「更新・完成猶予」に再構成した。裁判上の請求は終了まで完成猶予され、確定判決等で権利が確定すれば更新されて新たな時効が進行するため(147条)、裁判上の請求で完成が猶予されるとする記述、および確定判決等で更新されるとする記述はいずれも正しい。債務者による債務の承認は時効を更新するため(152条)、承認で更新されるとする記述も正しい。一方、催告は催告から6か月を経過するまで完成を猶予するにとどまりそれ自体では更新(リセット)の効力を持たないため(150条)、催告だけで更新され新たな時効が直ちに進行するとする記述が適切でない。催告中に裁判上の請求等をすれば更新につながる。
一問一答
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