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企業取引の法務出題頻度 2/3

使用貸借契約

しようたいしゃくけいやく

定義

当事者の一方が無償で物を貸し、相手方が使用収益後に返還することを約する無償契約。

詳細解説

使用貸借は、貸主がある物を引き渡すことを約し、借主がその物を無償で使用収益して返還することを約する諾成契約である(民法593条)。賃貸借との最大の違いは無償である点で、借地借家法の適用がなく借主の保護は弱い。借主は通常の必要費を負担し(民法595条)、契約や目的に従った使用をする義務を負う。借主の死亡によって使用貸借は終了する(民法597条3項)など、人的信頼関係に基づく性質が強い。企業が役員に社宅を無償提供する場合などにこの法律関係が問題となる。

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関連用語

賃貸借契約無償契約必要費

よくある質問

Q. 使用貸借契約とは何ですか?

A. 当事者の一方が無償で物を貸し、相手方が使用収益後に返還することを約する無償契約。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g020