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企業取引の法務出題頻度 2/3

寄託契約

きたくけいやく

定義

当事者の一方が相手方のために物を保管することを約する契約。倉庫営業などで重要。

詳細解説

寄託は、受寄者が寄託者のために物を保管することを約することで成立する(民法657条)。改正民法により、従来の要物契約から合意のみで成立する諾成契約へと改められた。無償寄託の受寄者は自己の財産と同一の注意義務で足りるが、有償寄託や商人がその営業の範囲内で寄託を受けた場合は善管注意義務を負う(民法659条、商法595条)。倉庫業者の寄託では倉荷証券が発行され、受寄者は再寄託が原則禁止される。複数の者から同種の物を預かり混合して保管する混合寄託の規定も整備された。

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関連用語

善管注意義務倉庫営業混合寄託

よくある質問

Q. 寄託契約とは何ですか?

A. 当事者の一方が相手方のために物を保管することを約する契約。倉庫営業などで重要。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g024