寄託契約
きたくけいやく
定義
当事者の一方が相手方のために物を保管することを約する契約。倉庫営業などで重要。
詳細解説
寄託は、受寄者が寄託者のために物を保管することを約することで成立する(民法657条)。改正民法により、従来の要物契約から合意のみで成立する諾成契約へと改められた。無償寄託の受寄者は自己の財産と同一の注意義務で足りるが、有償寄託や商人がその営業の範囲内で寄託を受けた場合は善管注意義務を負う(民法659条、商法595条)。倉庫業者の寄託では倉荷証券が発行され、受寄者は再寄託が原則禁止される。複数の者から同種の物を預かり混合して保管する混合寄託の規定も整備された。
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企業取引の法務
寄託契約(民法657条以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
株式会社の組織と運営
取締役の善管注意義務および忠実義務に関する記述として、適切でないものはどれか。
株式会社の組織と運営
取締役の義務と責任に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 取締役は会社に対して善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務(善管注意義務)および法令・定款・株主総会の決議を遵守し会社のため忠実にその職務を行う義務(忠実義務)を負い、これらに違反して会社に損害を与えた場合は任務懈怠による損害賠償責任を負う。 イ. 取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をしようとするときは、取締役会設置会社では、事前の承認を得る必要はなく、当該取引を行った後に遅滞なくその結果を取締役会に報告すれば足りる。 ウ. 取締役の会社に対する任務懈怠に基づく損害賠償責任は、総株主の同意があっても免除することができず、また株主総会の特別決議等による一部免除の制度も認められていない。 エ. いわゆる経営判断の原則により、取締役が行った経営上の判断について、その前提となった事実の認識に不注意な誤りがなく、かつ意思決定の過程・内容に著しく不合理な点がなければ、結果として会社に損害が生じても善管注意義務違反とはされない。 オ. 取締役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があり、これによって第三者に損害を与えた場合には、その取締役は当該第三者に対しても損害賠償責任を負うことがある。
関連用語
よくある質問
Q. 寄託契約とは何ですか?
A. 当事者の一方が相手方のために物を保管することを約する契約。倉庫営業などで重要。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。