問題
寄託契約(民法657条以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する諾成契約である
- 2無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管すれば足りる
- 3受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を第三者に保管させること(再寄託)ができないのが原則である
- 4商人がその営業の範囲内で寄託を受けた場合でも、無報酬であれば自己の財産と同一の注意で足り、善管注意義務は負わない
正解
4. 商人がその営業の範囲内で寄託を受けた場合でも、無報酬であれば自己の財産と同一の注意で足り、善管注意義務は負わない
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解説
改正民法で寄託は諾成契約とされた(657条)ので、諾成契約とする記述は正しい。無報酬の受寄者は自己の財産に対するのと同一の注意で足りる(659条)ので、その旨の記述も正しい。受寄者は寄託者の承諾等がなければ再寄託できないのが原則(658条2項)なので、再寄託できないのが原則とする記述も正しい。商法上、商人がその営業の範囲内で寄託を受けたときは、無報酬であっても善良な管理者の注意義務を負う(商法595条)という民法の特則があるため、商人が無報酬であれば善管注意義務を負わないとする記述が適切でない。
一問一答
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