問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2イ・ウ
- 3ア・エ
- 4ウ・オ
- 5ア・オ
正解
2. イ・ウ
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解説
イは誤り。競業取引をするには、取締役会設置会社では、当該取引につき重要な事実を開示してあらかじめ取締役会の承認を受けなければならず(会社法356条1項1号・365条1項)、取引後に遅滞なく結果を報告するのは承認を得たことを前提とする義務である(365条2項)から「事前の承認は不要で事後報告で足りる」は誤り。ウも誤りで、任務懈怠責任は総株主の同意があれば全部免除でき(424条)、また株主総会の特別決議や定款の定めに基づく一部免除の制度もある(425条〜427条)から「免除できず一部免除の制度もない」は誤り。ア(善管注意義務・忠実義務。330条・355条)、エ(経営判断原則)、オ(429条の対第三者責任)はいずれも正しい。よって適切でないのはイ・ウ。
一問一答
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