問題
次のア〜エの記述のうち、取締役の義務と責任に関する記述として適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 取締役は会社に対して善管注意義務および忠実義務を負い、これらに違反して会社に損害を与えた場合は任務懈怠による損害賠償責任を負う。 イ. 取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をするには、取締役会設置会社では、取引後にその結果を取締役会に報告すれば足り、事前の承認は不要である。 ウ. 取締役の会社に対する任務懈怠責任は、総株主の同意があっても一切免除することができない。 エ. 経営判断の原則により、取締役の判断に関する情報収集・検討の過程および内容に著しく不合理な点がなければ、結果として会社に損害が生じても善管注意義務違反とはされない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ウ・エ
- 3イ・ウ
- 4ア・エ
正解
3. イ・ウ
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解説
イは誤り。競業取引をするには、取締役会設置会社では事前に当該取引につき重要な事実を開示して取締役会の承認を受けなければならず、取引後は遅滞なく結果を報告する(会社法356条1項1号・365条)。事後報告で足りるとする点が誤りである。ウも誤りで、任務懈怠責任は総株主の同意があれば免除でき(424条)、また一部免除の制度もあるから「一切免除できない」は誤り。アは善管注意義務・忠実義務の説明として正しく、エも経営判断原則の説明として正しい。よって適切でないのはイ・ウ。
一問一答
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