定型約款
ていけいやっかん
定義
不特定多数を相手とする定型取引で、契約内容とすることを目的に準備された条項の総体。
詳細解説
定型約款とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的な定型取引において、契約内容を補充する目的で準備された条項の総体をいう(民法548条の2)。保険約款や通信約款が典型である。約款を契約内容とする旨の合意があるか、約款による旨を相手方に表示していれば、個別条項に同意しなくても合意したものとみなされる(みなし合意)。ただし相手方の利益を一方的に害する不当条項はみなし合意から除外される。
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企業取引の法務
電子商取引(インターネット通販)における契約の成立に関し、電子消費者契約に関する民法の特例等を踏まえた記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
改正民法が新設した定型約款(548条の2以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
消費者契約法における不当条項の規制に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効である。イ:事業者に故意または重大な過失がある場合に、その損害賠償責任の一部を免除する条項も無効である。ウ:消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項は、その額が平均的な損害の額を超えていても、当事者が合意している以上すべて有効である。エ:消費者契約法は、不当条項を無効とするのみで、消費者に契約の取消権を認める規定は一切置いていない。
関連用語
よくある質問
Q. 定型約款とは何ですか?
A. 不特定多数を相手とする定型取引で、契約内容とすることを目的に準備された条項の総体。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。