用語辞典の一覧に戻る
企業取引の法務出題頻度 3/3

定型約款

ていけいやっかん

定義

不特定多数を相手とする定型取引で、契約内容とすることを目的に準備された条項の総体。

詳細解説

定型約款とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的な定型取引において、契約内容を補充する目的で準備された条項の総体をいう(民法548条の2)。保険約款や通信約款が典型である。約款を契約内容とする旨の合意があるか、約款による旨を相手方に表示していれば、個別条項に同意しなくても合意したものとみなされる(みなし合意)。ただし相手方の利益を一方的に害する不当条項はみなし合意から除外される。

「定型約款」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

電子商取引みなし合意不当条項

よくある質問

Q. 定型約款とは何ですか?

A. 不特定多数を相手とする定型取引で、契約内容とすることを目的に準備された条項の総体。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定2級の問題に挑戦

科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g025