問題
改正民法が新設した定型約款(548条の2以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1定型約款とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう
- 2定型取引を行うことの合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき等は、個別の条項についても合意をしたものとみなされる
- 3相手方の権利を制限し、または義務を加重する条項であって、信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意をしなかったものとみなされる
- 4定型約款準備者は、いったん契約した約款の内容を、相手方の個別の同意がなければいかなる場合も一切変更することができない
正解
4. 定型約款準備者は、いったん契約した約款の内容を、相手方の個別の同意がなければいかなる場合も一切変更することができない
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解説
定型約款とは定型取引において契約の内容とする目的で準備された条項の総体をいう(548条の2第1項)ので、定型約款の定義に関する記述は正しい。定型約款を契約内容とする旨の合意等があれば個別条項も合意したものとみなされる(みなし合意、548条の2第1項)ので、その旨の記述も正しい。相手方の利益を一方的に害する不当条項はみなし合意の対象外となる(548条の2第2項)ので、合意をしなかったものとみなされるとする記述も正しい。定型約款は相手方の一般の利益に適合する場合や契約目的に反せず合理的な場合には一定の手続のもとで一方的に変更できる(548条の4)ため、相手方の個別の同意がなければ一切変更できないとする記述が適切でない。
一問一答
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