問題
選択肢
- 1訪問販売においては、消費者は法定の書面を受領した日から起算して8日以内であれば、無条件で契約の申込みの撤回または解除(クーリング・オフ)ができる
- 2通信販売には、法律上、訪問販売と同様のクーリング・オフ制度が当然に適用される
- 3通信販売の広告には、販売価格や送料、代金の支払時期・方法などの一定事項を表示しなければならない
- 4電話勧誘販売についても、一定期間内のクーリング・オフが認められている
正解
2. 通信販売には、法律上、訪問販売と同様のクーリング・オフ制度が当然に適用される
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解説
訪問販売では消費者は法定書面の受領日から8日以内に無条件でクーリング・オフできる(特定商取引法9条)ので、その旨の記述は正しい。通信販売には法律上のクーリング・オフ制度はなく、広告に返品特約の表示がなければ商品の引渡しを受けた日から8日以内は購入者の費用負担で申込みの撤回・契約の解除ができ、返品特約を表示していればその特約に従う(15条の3。ネット通販では申込みの最終確認画面等にも表示が必要)にとどまるため、通信販売にも訪問販売と同様のクーリング・オフ制度が当然に適用されるとする記述が適切でない。通信販売の広告には販売価格・送料・支払時期等の表示義務がある(11条)ので、その旨の記述は正しい。電話勧誘販売にも8日間のクーリング・オフが認められる(24条)ので、その旨の記述も正しい。
一問一答
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