問題
特定商取引法における通信販売・訪問販売等に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1訪問販売においては、消費者は法定の書面を受領した日から起算して8日以内であれば、無条件で契約の申込みの撤回または解除(クーリング・オフ)ができる
- 2通信販売には、法律上、訪問販売と同様のクーリング・オフ制度が当然に適用される
- 3通信販売の広告には、販売価格や送料、代金の支払時期・方法などの一定事項を表示しなければならない
- 4電話勧誘販売についても、一定期間内のクーリング・オフが認められている
正解
2. 通信販売には、法律上、訪問販売と同様のクーリング・オフ制度が当然に適用される
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解説
訪問販売では消費者は法定書面の受領日から8日以内に無条件でクーリング・オフできる(特定商取引法9条)ので、その旨の記述は正しい。通信販売には法律上のクーリング・オフ制度はなく、返品の可否や条件は事業者の返品特約の表示によるのが原則であるため、通信販売にも訪問販売と同様のクーリング・オフ制度が当然に適用されるとする記述が適切でない。通信販売の広告には販売価格・送料・支払時期等の表示義務がある(11条)ので、その旨の記述は正しい。電話勧誘販売にも8日間のクーリング・オフが認められる(24条)ので、その旨の記述も正しい。
一問一答
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