企業取引の法務出題頻度 3/3
クーリング・オフ
くーりんぐおふ
定義
一定期間内であれば消費者が無条件で契約の申込みの撤回や解除をできる制度。
詳細解説
クーリング・オフは、不意打ち的な勧誘で締結された契約について、消費者に再考の機会を与える制度である。特定商取引法では取引類型ごとに期間が定められ、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の一部は8日、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日とされる。期間は法定書面の交付日から起算され、書面に不備があれば起算されない。行使は書面または電磁的記録で行い、発信時に効力が生じる発信主義が採られる。違約金や損害賠償を請求されず、既払金は返還される点が消費者保護の核心である。
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企業取引の法務
特定商取引法における通信販売・訪問販売等に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業活動の規制と労働法
特定商取引法上のクーリング・オフに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業活動の規制と労働法
特定商取引法が規制する取引類型に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. クーリング・オフとは何ですか?
A. 一定期間内であれば消費者が無条件で契約の申込みの撤回や解除をできる制度。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。