問題
特定商取引法上のクーリング・オフに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1クーリング・オフは、消費者が店舗に自ら出向いて購入した場合にも当然に適用される
- 2訪問販売で契約した場合、法定の書面を受領した日から起算して8日以内であれば、消費者は無条件で契約を解除できる
- 3クーリング・オフの通知は、必ず電話で行わなければ効力を生じない
- 4クーリング・オフをした場合でも、消費者は商品の返送費用を負担しなければならない
正解
2. 訪問販売で契約した場合、法定の書面を受領した日から起算して8日以内であれば、消費者は無条件で契約を解除できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
クーリング・オフは、不意打ち的・攻撃的な勧誘が行われやすい取引類型について、消費者に冷静な再考の機会を与える制度である。訪問販売・電話勧誘販売では法定書面の受領日から起算して8日以内、連鎖販売取引(マルチ商法)や業務提供誘引販売では20日以内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除できる。消費者が自ら店舗に出向いた通常の店舗販売には原則適用されない。通知は書面または電磁的記録で行い電話に限られず、解除に伴う商品の引取り費用は事業者負担で、消費者は損害賠償や違約金を請求されない点が制度の保護の核心である。
一問一答
全400問を繰り返し学習