問題
特定商取引法が規制する取引類型に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1訪問販売・電話勧誘販売は、特定商取引法の規制対象である
- 2通信販売・連鎖販売取引(マルチ商法)は、特定商取引法の規制対象である
- 3特定継続的役務提供(エステ・語学教室・学習塾など一定のもの)は、特定商取引法の規制対象である
- 4消費者が自ら店舗に出向いて現金で商品を購入する通常の店舗販売も、特定商取引法による特別な規制を受ける
正解
4. 消費者が自ら店舗に出向いて現金で商品を購入する通常の店舗販売も、特定商取引法による特別な規制を受ける
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解説
特定商取引法は、消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、事業者の表示義務・書面交付義務・不当な勧誘の禁止・クーリング・オフなどを定める。対象となるのは訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供(エステ・美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)、業務提供誘引販売取引、訪問購入である。これらに対し、消費者が自ら店舗に出向いて購入する通常の店舗販売は不意打ち性が低く、特定商取引法による特別な規制(クーリング・オフ等)の対象外である。したがって店舗販売が特別規制を受けるとする記述が誤りである。
一問一答
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