企業取引の法務出題頻度 3/3
商人
しょうにん
定義
自己の名をもって商行為をすることを業とする者。固有の商人と擬制商人がある。
詳細解説
商法上の商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう(商法4条1項)。これを固有の商人という。これに加え、店舗等によって物品を販売することを業とする者や鉱業を営む者は、商行為を行わなくても商人とみなされる擬制商人である(同条2項)。商人には商号・商業帳簿・商業登記などの規律が及び、その取引には民法より優先して商法が適用される。商人資格の有無は、法定利息の当然発生(商法513条)や債務の連帯(商法511条)など、取引上の効果を大きく左右するため重要である。
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企業取引の法務
商人および商行為に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
商人間の売買に関する商法上の特則(商法524条〜528条)について、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
商人がその営業の範囲内で他人のために行為をした場合の報酬請求権・利息に関する商法の特則として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 商人とは何ですか?
A. 自己の名をもって商行為をすることを業とする者。固有の商人と擬制商人がある。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。