企業取引の法務出題頻度 3/3
商行為
しょうこうい
定義
商法が商人の営業活動として特別の規律を適用する行為。絶対的商行為と営業的商行為がある。
詳細解説
商行為は、行為の性質上当然に商行為とされる絶対的商行為(投機購買とその実行売却など、商法501条)、営業として反復継続して行うことで商行為となる営業的商行為(商法502条)、および商人がその営業のためにする附属的商行為(商法503条)に分類される。商行為については民法の特則が多数置かれ、例えば商行為によって生じた債務は当事者の一方のために商行為であれば全員に連帯責任が生じ、金銭消費貸借では当然に法定利息が発生する。当事者の一方にとって商行為であれば双方に商法が適用される一方的商行為の概念も重要である。
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企業取引の法務
商人および商行為に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
商人間の売買に関する商法上の特則(商法524条〜528条)について、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
商人がその営業の範囲内で他人のために行為をした場合の報酬請求権・利息に関する商法の特則として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 商行為とは何ですか?
A. 商法が商人の営業活動として特別の規律を適用する行為。絶対的商行為と営業的商行為がある。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。