問題
商人および商行為に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1自己の名をもって商行為をすることを業とする者を商人という
- 2営業のためにする行為や、商人の行為はその営業のためにするものと推定される
- 3商行為によって生じた債務について複数の者が債務を負担する場合、各債務者は連帯して債務を負うのが原則である
- 4商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく諾否を通知する必要はなく、沈黙していても承諾とみなされることはない
正解
4. 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく諾否を通知する必要はなく、沈黙していても承諾とみなされることはない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
自己の名をもって商行為をすることを業とする者が商人である(商法4条1項)ので、商人の定義に関する記述は正しい。商人の行為はその営業のためにするものと推定される(503条2項)ので、その旨の記述も正しい。数人が商行為によって債務を負担したときは各自連帯して負担する(511条1項)のが民法と異なる商法の特則なので、連帯して債務を負うのが原則とする記述も正しい。商人が平常取引をする者から営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは遅滞なく諾否の通知をする義務があり、怠ると承諾したものとみなされる(509条)ため、諾否通知の必要はなく沈黙でも承諾とみなされないとする記述が適切でない。
一問一答
全400問を繰り返し学習