問題
商人間の売買に関する商法上の特則(商法524条〜528条)について、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1商人間の売買において、買主が目的物を受領したときは、遅滞なくその物を検査し、契約不適合を発見したときは直ちに売主に通知しなければ、原則として契約不適合責任を追及できない
- 2商人間の売買では、買主はいつでも何らの制約なく契約不適合責任を追及でき、検査・通知の義務は課されない
- 3商人間の売買において、売主が目的物の供託や競売をすることは一切認められない
- 4商人間の売買の目的物に直ちに発見できない不適合があった場合、買主は受領から10年以内であればいつでも通知すれば足りる
正解
1. 商人間の売買において、買主が目的物を受領したときは、遅滞なくその物を検査し、契約不適合を発見したときは直ちに売主に通知しなければ、原則として契約不適合責任を追及できない
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解説
商人間の売買では、買主は目的物受領後遅滞なく検査し、契約不適合を発見したら直ちに売主へ通知しなければ、原則として履行追完請求・代金減額・損害賠償・解除をできない(商法526条1項・2項)。これは取引の迅速・安定を図る商法の特則であり、受領後遅滞なく検査し直ちに通知しなければ責任追及できないとする記述が正しい。よって、検査・通知義務が課されないとする記述は誤り。買主が受領を拒むなどの場合に売主は供託や競売ができる(524条)ので、供託や競売が一切認められないとする記述も誤り。直ちに発見できない不適合は受領から6か月以内に発見して通知する必要がある(526条2項後段)ので、受領から10年以内であればよいとする記述も誤りである。
一問一答
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