問題
商人がその営業の範囲内で他人のために行為をした場合の報酬請求権・利息に関する商法の特則として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、特約がなくても相当な報酬を請求することができる
- 2商人間の金銭消費貸借においても、利息の特約がなければ貸主は利息を請求できないのが原則である
- 3商人がその営業の範囲内で他人のために金銭を立て替えた場合でも、立替えの日以後の利息を請求することはできない
- 4商行為によって生じた債権の法定利率は、民法とは別に商法で年6パーセントと定められたままである
正解
1. 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、特約がなくても相当な報酬を請求することができる
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解説
商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、特約がなくても相当な報酬を請求できる(商法512条)ため、特約がなくても相当な報酬を請求できるとする記述が正しい。これは無償を原則とする民法の委任等と異なる商法の特則である。商人間の金銭消費貸借では貸主は特約がなくても法定利息を請求できる(513条1項)ので、商人間でも特約がなければ利息を請求できないとする記述は誤り。立替金についても立替えの日以後の利息を請求できる(513条2項)ので、立替金の利息を請求できないとする記述は誤り。商事法定利率(旧商法514条の年6%)は民法改正に伴い廃止され、現在は民法の変動制法定利率に一本化されたので、商法で年6パーセントと定められたままとする記述も誤りである。
一問一答
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