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企業取引の法務出題頻度 2/3

無権代理

むけんだいり

定義

代理権を持たない者が代理人として行った行為。本人が追認しない限り本人に効果は及ばない。

詳細解説

無権代理行為は本人に対して当然には効力を生じず、本人が追認すれば契約時にさかのぼって有効となる(民法113条・116条)。相手方は本人に追認するか否かの催告ができ、確答がなければ追認拒絶とみなされる。善意の相手方は本人の追認前であれば契約を取り消せる。本人が追認を拒絶した場合、無権代理人は相手方の選択に従い履行または損害賠償の責任を負う(民法117条)。無権代理人が本人を相続した場合の追認拒絶の可否など、相続が絡む応用論点が2級で問われやすい。

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よくある質問

Q. 無権代理とは何ですか?

A. 代理権を持たない者が代理人として行った行為。本人が追認しない限り本人に効果は及ばない。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g036