無権代理
むけんだいり
定義
代理権を持たない者が代理人として行った行為。本人が追認しない限り本人に効果は及ばない。
詳細解説
無権代理行為は本人に対して当然には効力を生じず、本人が追認すれば契約時にさかのぼって有効となる(民法113条・116条)。相手方は本人に追認するか否かの催告ができ、確答がなければ追認拒絶とみなされる。善意の相手方は本人の追認前であれば契約を取り消せる。本人が追認を拒絶した場合、無権代理人は相手方の選択に従い履行または損害賠償の責任を負う(民法117条)。無権代理人が本人を相続した場合の追認拒絶の可否など、相続が絡む応用論点が2級で問われやすい。
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企業取引の法務
売買契約における契約不適合責任(改正民法)に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:買主は、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合、追完請求ができる。イ:買主の追完請求権の行使には、売主の帰責事由が必要である。ウ:買主は、相当期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときは代金減額請求ができる。エ:契約不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合でも、買主は代金減額請求ができる。
企業取引の法務
契約の解除に関する改正民法の規律について、ア〜エのうち適切なものの組み合わせを選べ。ア:催告解除をするには、債務者の帰責事由が必要である。イ:債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく契約を解除できる。ウ:債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除できない。エ:契約が解除されても、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負わない。
企業取引の法務
代理(民法99条以下)に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接効力を生じる。イ:代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされる。ウ:代理権を有しない者がした契約(無権代理)は、本人が追認しなくても当然に本人に効力を生じる。エ:制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由に取り消すことができるのが原則である。
関連用語
よくある質問
Q. 無権代理とは何ですか?
A. 代理権を持たない者が代理人として行った行為。本人が追認しない限り本人に効果は及ばない。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。