表見代理
ひょうけんだいり
定義
代理権がない者の行為でも、外観を信頼した善意の相手方を保護し本人に効果を帰属させる制度。
詳細解説
表見代理は、真実は代理権がない場合でも、本人に帰責性のある外観が存在し相手方がこれを正当に信頼したときに、取引の安全を図るため本人に効果を帰属させる制度である。民法は代理権授与の表示による表見代理(109条)、権限外の行為の表見代理(110条)、代理権消滅後の表見代理(112条)の3類型を定める。相手方は善意かつ無過失でなければ保護されない。企業取引では、退任した役員や元従業員が肩書を使って契約した場合などに問題となり、会社が責任を負うか否かの判断に直結する。
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企業取引の法務
代理(民法99条以下)に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接効力を生じる。イ:代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされる。ウ:代理権を有しない者がした契約(無権代理)は、本人が追認しなくても当然に本人に効力を生じる。エ:制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由に取り消すことができるのが原則である。
企業取引の法務
表見代理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
X社の従業員Aが、X社から代理権を与えられていないにもかかわらず、X社の代理人と称してY社と売買契約を締結した(無権代理)。Y社の対応に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 表見代理とは何ですか?
A. 代理権がない者の行為でも、外観を信頼した善意の相手方を保護し本人に効果を帰属させる制度。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。