問題
代理(民法99条以下)に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接効力を生じる。イ:代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされる。ウ:代理権を有しない者がした契約(無権代理)は、本人が追認しなくても当然に本人に効力を生じる。エ:制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由に取り消すことができるのが原則である。
選択肢
- 1イとウ
- 2ウとエ
- 3アとイ
- 4アとエ
正解
3. アとイ
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解説
代理人が権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は本人に直接効力を生じる(顕名主義、99条1項)のでアは正しい。顕名をしないでした意思表示は原則として代理人自身のためにしたものとみなされる(100条本文)のでイも正しい。無権代理行為は本人が追認しなければ本人に効力を生じない(113条1項)のでウは誤り。代理人が制限行為能力者でも、代理行為は原則として行為能力の制限を理由に取り消すことができない(102条本文)のでエも誤り。よって正しい組み合わせはアとイである。
一問一答
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