物権
ぶっけん
定義
特定の物を直接的・排他的に支配する権利。法律で定めた種類しか創設できない。
詳細解説
物権は物を直接支配する権利で、誰に対しても主張できる絶対権である点が、特定人への請求権にすぎない債権と本質的に異なる。物権法定主義(民法175条)により、当事者が契約で自由に新種の物権を作ることはできず、所有権・地上権・抵当権など民法その他法律が定める種類に限られる。同一物に複数の所有権は併存できない(一物一権主義)。企業取引では、担保として抵当権・質権を設定したり、土地利用のため地上権・賃借権を選ぶなど、物権か債権かの性質の違いが効力を大きく左右する。
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企業取引の法務
債権の消滅時効に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
契約の解除に関する改正民法の規律について、ア〜エのうち適切なものの組み合わせを選べ。ア:催告解除をするには、債務者の帰責事由が必要である。イ:債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく契約を解除できる。ウ:債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除できない。エ:契約が解除されても、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負わない。
企業取引の法務
債権者代位権(民法423条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 物権とは何ですか?
A. 特定の物を直接的・排他的に支配する権利。法律で定めた種類しか創設できない。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。