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企業財産と知的財産出題頻度 3/3

所有権

しょゆうけん

定義

法令の制限内で、目的物を自由に使用・収益・処分できる完全な物権。

詳細解説

所有権は物に対する全面的支配権であり、使用・収益・処分の三権能を内容とする(民法206条)。物権の典型であり、誰に対しても主張できる排他性・絶対性を持つ点で、特定の相手にしか主張できない債権と区別される。企業が保有する不動産・機械・在庫などはすべて所有権の対象であり、その取得・移転・喪失の判断は企業財産管理の出発点となる。制限物権(地上権・抵当権等)が設定されてもなお元の所有者に残る基本的権利である。

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物権占有権制限物権処分権

よくある質問

Q. 所有権とは何ですか?

A. 法令の制限内で、目的物を自由に使用・収益・処分できる完全な物権。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 企業財産と知的財産 · ID: bizhou2-zaisan-g001