所有権
しょゆうけん
定義
法令の制限内で、目的物を自由に使用・収益・処分できる完全な物権。
詳細解説
所有権は物に対する全面的支配権であり、使用・収益・処分の三権能を内容とする(民法206条)。物権の典型であり、誰に対しても主張できる排他性・絶対性を持つ点で、特定の相手にしか主張できない債権と区別される。企業が保有する不動産・機械・在庫などはすべて所有権の対象であり、その取得・移転・喪失の判断は企業財産管理の出発点となる。制限物権(地上権・抵当権等)が設定されてもなお元の所有者に残る基本的権利である。
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企業取引の法務
所有権留保による売買代金債権の担保に関する記述として、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
質権に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア. 質権は債権者が目的物を占有することで成立し、占有を失うと第三者に対抗できなくなる。イ. 不動産質権者は、原則として質物の使用・収益をすることができる。ウ. 債権を目的とする質権(債権質)を第三債務者に対抗するには登記が必要である。エ. 質権設定者は、弁済期前に質物の所有権を質権者に取得させる契約(流質契約)を自由に締結できる。
債権の管理と回収
A社はB社に商品を継続的に売却するにあたり、代金完済まで商品の所有権をA社に留保する旨を合意した。所有権留保に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 所有権とは何ですか?
A. 法令の制限内で、目的物を自由に使用・収益・処分できる完全な物権。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。