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企業財産と知的財産出題頻度 2/3

物権法定主義

ぶっけんほうていしゅぎ

定義

物権は法律で定めるものに限り、当事者が自由に創設できないとする原則。

詳細解説

物権法定主義は、物権の種類と内容を法律で定められたものに限り、当事者が契約で新たな物権を勝手に作ったり内容を変更したりすることを認めない原則である(民法175条)。物権は誰に対しても主張できる強力な権利であるため、その種類を限定して取引の安全と公示制度との整合を図る趣旨である。当事者の合意で自由に内容を定められる債権(契約自由の原則)と対照的である。たとえば「使うが処分はできない」など独自の物権は創設できず、既存の制限物権や債権的合意で対応することになる。

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よくある質問

Q. 物権法定主義とは何ですか?

A. 物権は法律で定めるものに限り、当事者が自由に創設できないとする原則。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業財産と知的財産 · ID: bizhou2-zaisan-g027