物権法定主義
ぶっけんほうていしゅぎ
定義
物権は法律で定めるものに限り、当事者が自由に創設できないとする原則。
詳細解説
物権法定主義は、物権の種類と内容を法律で定められたものに限り、当事者が契約で新たな物権を勝手に作ったり内容を変更したりすることを認めない原則である(民法175条)。物権は誰に対しても主張できる強力な権利であるため、その種類を限定して取引の安全と公示制度との整合を図る趣旨である。当事者の合意で自由に内容を定められる債権(契約自由の原則)と対照的である。たとえば「使うが処分はできない」など独自の物権は創設できず、既存の制限物権や債権的合意で対応することになる。
「物権法定主義」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。
企業取引の法務
債権の消滅時効に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
契約の解除に関する改正民法の規律について、ア〜エのうち適切なものの組み合わせを選べ。ア:催告解除をするには、債務者の帰責事由が必要である。イ:債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく契約を解除できる。ウ:債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除できない。エ:契約が解除されても、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負わない。
企業取引の法務
債権者代位権(民法423条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 物権法定主義とは何ですか?
A. 物権は法律で定めるものに限り、当事者が自由に創設できないとする原則。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。