企業財産と知的財産出題頻度 3/3
即時取得
そくじしゅとく
定義
動産を無権利者から平穏・公然・善意・無過失で取得した者を保護する制度。
詳細解説
即時取得(善意取得)は、取引行為により動産の占有を始めた者が、相手に処分権限がなくても、平穏・公然・善意・無過失であれば即座に所有権を取得できる制度である(民法192条)。動産取引の安全を図る趣旨で、登記のない動産では占有に権利の外観を認める。ただし対象は動産に限られ、不動産には適用されない。盗品・遺失物には2年間の回復請求の例外がある(民法193条)。企業が中古設備や商品を仕入れる際、相手が真の所有者か不明でも一定要件下で保護される根拠となる。
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企業取引の法務
不動産の売買契約において、買主が売主に手付を交付した場合の解約手付に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
不動産の二重譲渡と対抗要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
即時取得(民法192条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 即時取得とは何ですか?
A. 動産を無権利者から平穏・公然・善意・無過失で取得した者を保護する制度。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。