問題
即時取得(民法192条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者が、善意・無過失であるときは、即時にその動産について行使する権利を取得する
- 2即時取得は、不動産についても登記がない限り広く認められる
- 3即時取得が成立するには、占有を始めた者が悪意・有過失であってもよい
- 4盗品または遺失物については、被害者または遺失者は、いかなる場合も取得者に対して回復を請求できない
正解
1. 取引行為によって平穏かつ公然と動産の占有を始めた者が、善意・無過失であるときは、即時にその動産について行使する権利を取得する
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解説
即時取得は、取引行為により平穏・公然に動産の占有を始めた者が善意・無過失であるとき、即時にその動産上の権利を取得する制度(192条)であるため、その旨の記述が正しい。即時取得は動産取引の安全を保護する制度であり不動産には適用されないので、不動産にも広く認められるとする記述は誤り。善意・無過失が要件であり悪意・有過失では成立しないので、悪意・有過失でもよいとする記述は誤り。盗品・遺失物については被害者・遺失者は盗難・遺失の時から2年間は占有者に対し回復を請求できる(193条)ので、いかなる場合も回復を請求できないとする記述も誤りである。
一問一答
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