占有権
せんゆうけん
定義
物を事実上支配している状態そのものを保護する物権。本権の有無を問わない。
詳細解説
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持する事実状態に法的保護を与える権利である(民法180条)。所有権など正当な権利(本権)があるか否かにかかわらず成立し、占有を侵奪されれば占有回収の訴えで取り戻せる(占有訴権)。占有は即時取得や取得時効の前提要件にもなる重要概念である。企業実務では、借りている設備や預かった在庫など、所有していない物でも占有が認められ、無断で奪われた場合に占有訴権で迅速に回復を図れる点に意義がある。
「占有権」が出る問題に挑戦
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企業取引の法務
即時取得(民法192条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
所有権留保による売買代金債権の担保に関する記述として、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
質権に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア. 質権は債権者が目的物を占有することで成立し、占有を失うと第三者に対抗できなくなる。イ. 不動産質権者は、原則として質物の使用・収益をすることができる。ウ. 債権を目的とする質権(債権質)を第三債務者に対抗するには登記が必要である。エ. 質権設定者は、弁済期前に質物の所有権を質権者に取得させる契約(流質契約)を自由に締結できる。
関連用語
よくある質問
Q. 占有権とは何ですか?
A. 物を事実上支配している状態そのものを保護する物権。本権の有無を問わない。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。