企業財産と知的財産出題頻度 2/3
先願主義
せんがんしゅぎ
定義
同一発明について複数の出願があったとき、先に出願した者に権利を与える原則。
詳細解説
先願主義は、同一の発明・考案・意匠について競合する出願があった場合、発明の時期の先後を問わず、出願日が先の者に特許等を付与する原則である(特許法39条)。発明の早さを基準とする先発明主義と対比される考え方で、日本を含む大多数の国が採用する。これにより、優れた技術を完成させても出願が遅れれば他者に権利を奪われ得るため、企業は研究成果を速やかに出願する戦略が不可欠となる。同日出願の場合は出願人間の協議、不調なら抽選で決する。
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企業財産と知的財産
特許権の対象となる発明の要件に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
企業財産と知的財産
特許権の存続期間および権利取得の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業財産と知的財産
特許権の効力および利用に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 先願主義とは何ですか?
A. 同一発明について複数の出願があったとき、先に出願した者に権利を与える原則。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。